大阪地方裁判所 昭和32年(保モ)3976号 判決 1958年2月15日
申立人 学校法人精華学園
被申立人 清水寅之輔
主文
当裁判所が昭和三二年(ヨ)第三三八三号不動産仮処分命令申請事件について昭和三十二年十一月二十二日にした仮処分決定中、申立人に対し別紙目録記載の土地のうち、大阪市阿倍野区晴明通一丁目二十七番地の一、畑八畝十六歩、同所同番地の二、畑六畝二十歩の土地上に校舎の建築を禁止した部分は申立人において金二百万円の保証を立てることを条件としてこれを取消す。
申立人のその余の申立はこれを棄却する。
申立費用はこれを三分し、その二を被申立人、その余を申立人の各負担とする。
本判決は第一項に限り仮りに執行することができる。
事実
申立人訴訟代理人は、「当裁判所が昭和三二年(ヨ)第三三八三号不動産仮処分命令申請事件について昭和三十二年十一日二十二日にした仮処分決定はこれを取消す。申立費用は被申立人の負担とする。」旨の判決並びに第一項につき仮執行の宣言を求め、その理由として次のとおり述べた。
申立人は被申立人の申請にかゝる当庁昭和三二年(ヨ)第三三八三号不動産仮処分事件について、昭和三十二年十一月二十二日、別紙目録記載の土地(以下本件土地という)上に校舎を建築してはならない旨の仮処分決定を受けた。被申立人が右申請の理由とするところは、本件土地は被申立人の所有であつて申立人は何らの正権限なくして同所に校舎を新築しようとしているのでこれが工事の続行禁止を求めるというにあるが、本件土地は昭和二十三年十月、申立人が被申立人より買収したものであつて、もとより申立人の所有であるが、それはさて措き、申立人には次に述べるような本件仮処分を取消すべき特別の事情がある。
(一) 本件土地は登記簿上被申立人名義になつていたので、申立人は被申立人に対し昭和三十年春頃から数回に亘つてその所有権移転登記を請求したところ、被申立人は「被申立人の申立人学園理事としてのそれまでの延滞理事手当二十数万円を支払うならいつでも移転登記に応じる」といゝ、又昭和三十二年九月二十日、申立人に対し「本件土地の贈与は理事手当の支給を条件とする負担附贈与であるから理事手当の延滞分合計五十八万四千円を一定期日までに支払え。万一不払の場合は贈与契約を解除する」と通告してきた。以上の事実に徴すれば被申立人としては本件土地の移転登記と引換えに一定の金銭的補償を得たい意向であることが明らかである。のみならず申立人としては新校舎が完成すれば現校舎は当然これを取毀してその敷地を運動場にする予定であり、そうでなければ運動場のない学校となるので、たゞ一方において授業を続けながら同時に校舎を改築することが実際問題として不可能であるから、止むなく現在運動場として使用している本件土地上に校舎を新築することにしたのである。従つて仮りに申立人が本件土地上に校舎を建築してその撤去が事実上不可能となつたとしても、被申立人の権利は金銭的補償乃至代替地としての現校舎敷地の提供により償うことが可能であるから本件仮処分はこの点において取消さるベき特別の事情がある。
(二) 申立人所有の学校々舎は大正十五年以前に建築されたもので現在までに既に三十年以上を経過し朽廃甚しく各所に補強修繕を要する箇所があり既に全面的改築の必要に迫られており、過日も生徒が教室の床板を踏み抜き怪我をしたことがあり、このまゝ放置することは生徒の保身上危険であり学校側としても責任上これを放置しておくことができない状態である。のみならず入学志願者は遂年増加の傾向にあつて学校側としては現在の校舎施設を以てしては到底右の趨勢に即応していくことができず、昭和三十二年度の入学志願者受附にあたつても二百八十七名で受附を締切り二百二十名を採用したのであるが、これとても施設に余裕があればより多くの生徒を入学せしめ父兄の期待に添うこともできたのであり、現状では一教室二十坪位に五十名前後の生徒を収容し(普通ならば三十名乃至三十五名)無理な授業を続けているのであつて、申立人としては早くから校舎新築の計画を持つており、既に昭和三十年九月から父兄生徒の協力のもとに建築資金の積立を行つてきているのであつて今回の建築工事も右の計画の実施に外ならない。そして今回の第一期工事は昭和三十三年三月末完成の予定で四月の新学年に備えたものであるが、仮りに本件仮処分が維持されることによつて三月末の竣工が間に合わないことになると、申立人にとつては次に述べるような重大な損害が発生する。(1) 三月末までに新校舎が完成すれば新学年には三百五十名の新入生を募集することができるが現状のまゝでは二百名しか募集することができず、入学金は一人につき三千円、授業料は一人につき月額千三百円年間一万五千六百円であるから、百五十名につき二百七十九万円の得べかりし利益を申立人は本件仮処分の維持によつて喪うことになる。(2) 三月末の新校舎完成と生徒数の増加に備えて申立人は既に教頭、教師各一名の新規採用を決定し、他に講師三名の委嘱を予定しているが、右教員二名の採用は決定済であるから校舎の新築が完成すると否とに拘らず新学年より発令されるわけであり、もし本件仮処分の維持により新校舎が完成せず生徒数の増加がなければ、右教員の採用は必要がなかつたことになり、右教員に対する俸給、賞与(教頭月額二万九千円、教師同一万六千円、賞与上十割下十五割として年間六十五万二千円)の支給は申立人としては不必要な経費とみなされ、それだけ損害を蒙ることとなる。(3) 申立人より本件工事を請負つた申立外登建設株式会社は既に金二百六十万円以上の経費を資材購入その他に支出しており、もし本件仮処分が維持されるとすれば、少くとも一年間工事は延期されることになるからその間右資金は寝かされたまゝとなり、同会社としては少くとも右資金に対する金利額相当の損害を蒙る外、有形無形の損害を蒙ることが予想され、これらの損害は結局注文者である申立人の負担に帰することゝなる。(4) 申立人は数年前より父兄生徒の協力のもとに建築資金の積立を行つてきており、又既に関係各学校に対して昭和三十三年三月新校舎完成の予定であることを通知しており、父兄生徒はもとより関係各学校その他一般も、申立人の校舎新築を知悉し且つこれを期待している。しかるに本件仮処分によつて工事が中止されたということになると、その間の事情を知らない右関係人等は当然に申立人側に重大なる失態があつたのではないかとの疑念を抱くことになり、このことが学校教育を目的とする申立人の信用上与える影響はまことに重大なものがあるのであつてそれは一般私人が仮処分を受けた場とは到底比すべくもない。以上のとおり本件仮処分を維持することにより申立人の受ける損害は極めて甚大であるからこの点においても本件仮処分は取消さるべき特別の事情がある。
よつて申立人は被申立人に対し本件仮処分の取消を求めるため、本件申立に及んだと述べ、被申立人の主張に対し、被申立人の経営にかゝる申立外清水学園は百坪以上の土地を有し同所で園児の屋外遊戯を行つているのであつて、申立人が本件土地に校舎を新築したとしても、これがため格別の支障を来すことはなく、もともとそれは申請外の第三者の利害に関することであつて不適法な主張である。のみならず申立人が今回第一期工事として大阪市に対し建築確認の申請をなし着工を予定している建物の配置状況は本件土地の一部であつて北部及び東部には相当の残地があり、清水学園はこれを運動場として使用し得るのであるから、申立人の意図する今回の工事が完成されたとしても、清水学園が運動場を失うことはないと述べ、疏明として甲第一乃至第十五号、第十六号証の一、二、第十七乃至第二十一号証、検甲第一号証の一乃至二十、第二号証の一乃至三を提出し、証人富樫徳之助及び申立人代表者本人(第一、二回)の各尋問を求め、乙号各証の成立を認め、検乙号各証が申立外清水学園の園児及園舎であることは認めると述べた。
被申立人訴訟代理人は「申立人の本件申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする」旨の判決を求め、答弁として次のとおり述べた。
申立人の主張事実中、被申立人が申立人主張のような理由に基いて仮処分を申請し、申立人主張の仮処分決定がなされたことは認めるが、本件土地が申立人の所有であること、申立人が被申立人に対し昭和三十年春頃から数回に亘つて本件土地の移転登記を請求したところ被申立人が申立人主張のように述べたこと、昭和三十二年九月二十日被申立人が申立人に対し申立人主張のような通告をしたこと、被申立人としては本件土地の移転登記と引換えに一定の金銭的補償を得たい意向であること、申立人所有の学校々舎が大正十五年以前の建築にかゝるもので現在までに既に三十年以上を経過し朽廃甚しく各所に補強修繕を要する箇所があり既に全面的改築の必要に迫られており生徒が教室の床板を踏み抜いて怪我をしたことがあるとの事実はいずれもこれを否認し、その余の事実は知らない。
(一) 元来本件土地は被申立人が申立人及び申立外財団法人清水学園(幼稚園経営)に対し運動場として使用することを条件として無償貸与し、共同使用させていたのであるから、運動場の存在を以てその存立の要素とする右幼稚園が存続する限り、本件土地を運動場として存続せしめる必要があるのであつて、運動場として使用することができなくなると右幼稚園を閉鎖しなければならなくなり、又申立人は現校舎の敷地を代替地として提供する旨主張するが、元来幼稚園には園舎に接続した運動場が絶対に必要であるから、被申立人の権利は単なる金銭的補償乃至代替地の提供によつては償うことができない。
(二) 申立人が本件土地上の校舎を建築することを必要とする緊急な事情は毫も存在せず、入学志願者は反対に減少の傾向を示しており、又校舎も三十年以上を経過し朽廃したものではなく現在においても十分に使用に耐えるものである。仮りに校舎が朽廃し改築しなければならないものであるとしても、現校舎の敷地内において校舎の一部を取毀してその跡に建築を行い遂次全部の建て直しをしてゆく方法により、十分に改築をすることができるのであつて本件土地を使用する必要は毫も存在しないのであるから、本件土地を使用できないとしても申立人は何ら損害を蒙ることがない。
よつて申立人の本件申立は本件仮処分を取消すべき特別の事情がないから却下すべきであると述べ、疏明として、乙第一乃至第四号証、検乙第一号証の一乃至三を提出し、証人田中義一、塚本進(第一、二回)及び被申立人本人の各尋問を求め、甲第一乃至第三号証、第七乃至第十四号証の各成立を認め、甲第二十一号証は官公署作成部分の成立を認めその余は不知、その余の甲号各証は不知と述べ、検甲第一号証の一乃至二十が申立人学園の校舎であることは不知、検甲第二号証の一乃至三が申立外清水学園の屋外遊戯場であることは認める。と述べた。
理由
被申立人が申立人主張のような理由に基き、申立人を債務者として仮処分命令の申請をなし、昭和三十二年十一月二十二日、申立人の主張するような仮処分決定を得たことは当事者間に争がない。よつて申立人の特別事情の存在についての主張について判断するに、成立に争のない乙第二号証、同三号証、証人富樫徳之助の証言により成立の認められる甲第十八号、申立人代表者本人(第一回)尋問の結果により成立の認められる甲第十六号証の一、二、同第十七号証、同第十九号乃至第二十号証、申立人代表者本人(第一回)尋問の結果により申立人学園の校舎であることが認められる検甲第一号証の一乃至二十に、証人富樫徳之助の証言及び申立人代表者本人(第一、二回)並びに被申立人本人の各尋問の結果を綜合すれば、
(一) 申立人精華学園は大正十五年に創立せられ、当初は大正五年の建築にかゝる現校舎の一部(職員室のある部分)を買収して女子中学校として発足したが、その后次第に発展を遂げ、生従数の増加にともなつて昭和九年、同十年、同十一年、同十二年の四回に亘つて増築をなし、昭和二十六年財団法人より学校法人に組織替えになると共に女子高等学校及び女子中学校として現在に至つたが、入学志願者は逐年増加の傾向にあつて教室も年年狭溢且つ不足を告げるに至り、昭和三十二年度は入学志願者の受附を途中で締切る有様で生徒総数も約七百名に達し、現在使用し得る教室は音楽教室等特殊教室三室を含めて十五室しかなく、しかも一教室約二十坪に五十名以上の生徒を収容する状態であり、一方現校舎は木造二階建の建物で相当年数も経過しているため、屋根、天井、階段、床板等に相当の破損部分を生じ糊塗的修理によつて漸く使用を続けてきたが、最近授業中に二階の教室の床板が破れて生徒が足を踏み抜いたことがあり、従来から校舎がいたんでいることについて父兄生徒から不平がでており、又消防署からも数回に亘つて階段が危険であるとか漏電の危険があるとか注意されることがあつたので、申立人としても生徒数の増加と校舎の狭溢、朽廃の状況などを考慮して、昭和三十年四月頃から鉄筋コンクリート三階建の新校舎を、現校舎の北側道路を距てゝその北側にあり従来運動場として使用していた本件土地上に建築する計画をたて、父兄生徒の協力のもとに建築資金の積立を行つてきたが、昭和三十二年十月三十一日、先づ第一期工事として昭和三十三年三月末までに六教室を完成せしめる目的を以て申請外登建設株式会社に請負わしめ工事前渡金二百万円を支払つて工事にとりかゝらせようとしたところ、突如本件仮処分を受けるに至り当初の計画が挫折するに至つたこと
(二) 申立人学園は右の如く父兄生徒の協力のもとに校舎建築資金の積立を行う一方、昭和三十三年三月末までに第一期工事を完成して昭和三十三年度は三百五十名の新入生を採用すべく決定し、生徒数の増加に備えて教諭二名、講師一名の新規採用も決定し、且つ大阪府下の全中学校に対し新校舎の新築計画と右にともなう新入生の募集人員増加の案内書を配布した事実をいずれも認めることができ
(三) 又青少年の教育を目的とする学校経営において最も重要なものは生徒並びにその父兄の学校に対する信頼であり、校舎建築工事が本件の如く仮処分によつて差止められることになると、前述の如く右校舎新築を期待している父兄生徒はもとよりこれを知悉している府下各中学校の申立人学園に対する右信頼に動揺を来たさしめることは明白であり、公立学校の如く財的援助がなく学校の信用を以てその存立の基礎とする申立人学園の如き私立学校においては、右の如く学校の信用が傷けられることはその経営上まことに重大な打撃を被るであろうことが推察に難くないこと
以上認定並びに説示の各事実に、前記甲第二十号証官公署作成の部分については成立に争がなくその余の部分については申立人代表者本人(第二回)尋問の結果により成立を認める甲第二十一号証及び右申立人本人尋問の結果により認めることのできる申立人学園が今回第一期工事として大阪市に建築確認の申請をなし着工を予定している建物の配置状況が本件土地のうち、大阪市阿倍野区晴明通一丁目二十七番地の一、畑八畝十六歩、同所同番地の二、畑六畝二十歩の土地の一部であり、第二期工事以后の建物の配置状況は未定であるが、右両地上にもまだ相当の残地があり同所を使用すれば申立人の意図する第二期以后の工事も不可能ではない事実並びに後記認定の如き被申立人側の事情を考慮すれば、右二十七番地の一、同番地の二の両地に関する限り、本件仮処分により校舎の建築禁止処分を継続することは、申立人として被申立人が本件仮処分を取消されることにより被る損害に比較して著しく多大の損害を被るものと認めるのが相当である。
しかしながら一方、前記乙第二号証、甲第二十一号証、成立に争のない甲第十三号証、同第十四号証、申立外清水学園の屋外遊戯場であることについて争のない検甲第二号証の一乃至三、清水学園の園児及び園舎であることについて争のない検乙第一号証の一乃至三に証人塚本進(第一、二回)の証言及び被申立人本人尋問の結果を綜合すれば、
(一) 申立外財団法人清水学園は昭和二十四年四月一日創立され、当初は申立人学園の講堂の一部を借りて園舎とし、本件土地を申立人と共に運動場として共同使用していたが、昭和二十五年四月、本件土地のうち、大阪市阿倍野区晴明通一丁目二十七番地の五、畑四畝二十六歩の北側に接する同区松虫通一丁目五十三番地の一、同番地の二地上に園舎を新築し、同園舎の敷地内にある空地約十七坪に園児のためのブランコ、シーソーなどの屋外遊戯場を設け、運動場は従来通り本件土地を申立人と共同使用してきたこと
(二) 被申立人は設立当初より現在まで右学園の理事長であり、右学園を育成発展させるため、本件土地を飽くまで右学園の運動場として使用したい意向であること、尤も右学園には現在百二十名の園児がいるが右園児の保育上約百五十坪の運動場があれば差支えないこと
を夫々認めることができ、右事実を考慮すれば、清水学園の運動場として少くとも右二十七番地の五の土地が保育上必要であることが伺われるので、右二十七番地の五の土地に関する限り、清水学園に運動場として使用せしめることを目的とする被申立人の本件仮処分によつて保全しようとする権利は単に金銭的補償によつては償うことができないものと認めるのが相当である。なお申立人は被申立人の本件仮処分によつて保全しようとする権利は、金銭的補償によつて償うことができないものとしても、新校舎完成後は現校舎を取毀してその敷地を運動場にする予定であるから、現校舎敷地を本件土地の代替地として提供することにより、償うことができる旨主張するが、前記認定の如く被申立人としては園舎に接続する本件土地を清水学園の運動場として使用したい意向であり且つ幼稚園には園舎に接続する運動場がその経営上保育上必要であることが推測に難くないのみならず、元来仮処分物件の代替物を仮処分債務者が提供することにより、仮処分債権者の仮処分によつて保全しようとする権利が仮差押における解放金の如く代替物を以て等価で保証されるものではないから、仮りに右事実が認められるとしても、これを以て直ちに仮処分を取消すべき特別の事情とはなし難く、申立人の右主張は採用することができない。
被申立人は申立人学園の入学志願者は減少の傾向を示しており校舎も現在十分に使用に耐え得るから改築の必要はなく、仮りに改築しなければならないとしても本件土地を使用することなく現校舎の敷地内において十分改築することができる旨主張し、証人田中義一の証言中には右に沿う供述もあるが、前記認定の現校舎の状況、位置並びに右の如き状況においては授業を続けながら校舎を改築することが実際問題として困難であることが弁論の全趣旨により認められることに徴し、右供述はにわかに措信し難くその他被申立人の右主張を認めるに足る疏明はない。
よつて申立人の本件申立中、本件土地のうち、大阪市阿倍野区晴明通一丁目二十七番地の一、畑八畝十六歩、同所同番地の二、畑六畝二十歩の土地については、本件仮処分を取消すべき特別の事情が存在するものと認めるので、申立人において当裁判所が相当と認める金二百万円の保証を立てることを条件として、これを正当として認容するが、その余の部分は失当であるからこれを棄却し、申立費用の負担について民事訴訟法第九十二条、仮執行の宣言について同法第百九十六条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 塩田駿一)
目録
大阪市阿倍野区晴明通一丁目二十七番地の一
一、畑 八畝十六歩
同所同番地の二
一、畑 六畝二十歩
同所同番地の五
一、畑 四畝二十六歩